■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
■■  \\ 県政情報 2020.7.20/                ■■
■        県議 伊藤とし子のメールマガジン  No.23     ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

九州での豪雨被害は昨年の千葉県での台風、豪雨被害を思い出させ、また今年も起こるのではと警戒しています。
6月議会質問から、4項目ご報告します。
—————————————————————-
: 災害対応について
—————————————————————-
いまだにブルーシートが残っている南房総地区への対応を求めました。
「ボランティア車両の高速道路利用無料化」は、6月末が8月末までの延長となりました。

途方に暮れて家屋の修理もあきらめている方もいる、と聞いています。
鳥取県では4年前の鳥取県中部地震後、「災害ケースマネジメント」という県独自の取り組みを行っています。県や市が要支援者を個別に訪問して相談を受ける、というものです。千葉県でもアウトリーチ型の支援方法をとるべきではないか?と質問しました。

県の答弁は「市町村に対して、防災・住宅・福祉部門が連携して支援に取り組むように要請しました。県は中核地域生活支援センターで相談支援を行っています」というものなのです。
いつも違和感を覚えるのですが、千葉県は指示するだけで「やってますよ」というのです。ところが「ブルーシート状態で、修理を待っている家屋はどれくらいあるのか?」と聞いても、「そのまま放置して住んでいないところもあるし、わからない」と、実情も把握していません。

鳥取県では「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」を平成30年4月策定し、今後も被災者の復興支援に同様の取り組みができるようにした、との事です。
「鳥取中部地震からの復興 チラシ」
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1160907/seikatufukkoureaflet.pdf

—————————————————————-
: 水道料金値上げにNO!!
—————————————————————-
県内には県営水道と6つの用水企業団があり、自治体はそこから水を買って、住民に小売りしています。
印旛地区7市2町( 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、 富里市、酒々井町、栄町)に水を卸している印旛郡市広域市町村圏事務組合(印旛広域)は、浄水施設がないため、県営水道に業務委託をしています。この業務委託料と浄水場使用料は毎年19億円にもなりますが、その算定根拠は不明瞭です。

昨年9月県議会一般質問では、この業務委託料10%上乗せの根拠について、追及しました。
その直後に、佐倉市は印旛広域に値下げを求める要望書を提出。
それを受けて今年2月に、印旛広域は県企業局に「行政財産使用料及び業務委託料の引き下げをお願いしたい」という要望書を提出しました。これは、印旛広域始まって以来のことで、極めて異例だそうです。

今回の質問では、浄水場使用料が「普通財産」の高いパーセンテージで計算しているので、その根拠を示すようにと求めましたが、県は「18年前の厚労省の指示に従っているから、下げられない」の一辺倒。
しかし、その根拠があやふやなため、こうなったらと、宮川伸衆議院議員にお願いして、直接厚労省の担当者へのヒアリング設定してもらいました。すると平成14年の水道法改正で第三者委託制度が確立されて、水質検査などの条件をクリアしていれば、問題なし。
「法的な根拠はないので、県と印旛広域とで話し合って決めるように」とのことでした。「国はこの件に関してコメントする立場にないと」のこと。
これには驚きました。県は「厚労省から指導が入ったので、普通財産の高い方のパーセンテージで計算しなければならない」と強硬に言い張っていたのですから。
まさか、こちらが厚労省まで確認に行くとは思っていなかったようです。
長年、県の言い値で使用料、委託料を払ってきましたが、利用者に説明できる根拠が無いことが判明。
県は公営企業として住民の福祉の立場に立って、算定基準の見直しをするようにと、強く求めました。

—————————————————————-
: 種子条例」策定に県民の声を!!
—————————————————————-
2年前に廃止された「種子法」は、戦後68年間、米、麦、大豆の優良な種子の生産、普及を国、県に義務付けて、国民に安全で安価な穀物を提供してきました。
種子法廃止でタネが民間の投資対象となり、価格高騰、大企業独占が懸念されることから、対抗策として全国で種子条例が続々と策定されています。千葉県も条例策定を公表、5月16日までパブコメが募集され、116人もの応募があり、関心の高さが表明されました。

ところが、パブコメに出された条例案は白紙で「現行の要綱を踏まえ」とあるのみ。この「現行の要綱」が問題で「農業競争力強化支援法の趣旨も踏まえ」と明記されています。この意味は「民間事業者が参入しやすくするため、県の知見を民間事業者へ提供すること」というもので、全国で唯一、千葉県の要綱に盛り込まれたものなのです。
せっかく作る条例なんだから、骨抜きにする「農業競争力強化支援法の趣旨も踏まえ」は絶対に条文に入れないよう、また、条例素案ができた時点で、再度パブコメにかけ、よりよい条例にするようにと求めました。
担当者には「なぜ9月上程なのか?」と聞いていたのですが、『最大会派から「来年の作付けに間に合うように9月議会に出すように」と言われているから』と言うのです。現に議会質問でも、そう質問(→答弁?)していました。
もともと、最大会派(自民党)が種子条例を策定して出してくる、と聞いていたので、なぜ急に県が作ることになったのか、腑に落ちませんでした。
県は今まで「要綱で大丈夫、問題ない」と突っぱねてきたのに、今更来年の作付けに間に合わせるには時間がない、というのは、おかしな理由です。
116人ものパブコメが集まったことは、画期的なことです。県民は白紙委任していないのです。お忘れなく。

—————————————————————-
: 鹿島川、高崎川の洪水対策を!!
—————————————————————-
昨年10月25日豪雨では、佐倉市では県道を走行していた車が水没し、死者が出るほどの浸水被害が起きました。高崎川上流部の八街市で時間100㎜という猛烈な雨が降り、数時間後に佐倉市にその膨大な雨水が押し寄せたからです。洪水対策として、印旛沼の予備排水を進めるとのことですが、高崎川上流での雨水流入の抑制も重要です。
ところが県は、高崎川の上流部は八街市の管轄なので、切り離して下流部の佐倉市部分だけが県の責任というのです。

そこで、一つの川を行政区で区切るのではなく、「滋賀県流域治水条例」のように一つのつながった「流域」ととらえ、用水路も含む大小さまざまな河川の河道整備に加え、調整池、調節池、雨水貯留施設の整備などを総合的に進めていく「流域治水政策」が激甚災害時代には必要と、提案しました。
国交省も「上流から下流まで」一体的にとらえた流域治水に舵を切っています。洪水で命を失わない千葉県「流域治水条例」の制定を求めていきます。

県のヒアリングで担当者は「滋賀県流域治水条例」をというと、プライドが許さないのか、ことごとくできない理由を述べたてます。それが嘘であってもです。
滋賀県流域治水条例を策定した嘉田由紀子参議院議員から、大野博美さんが直接聞き取りをして、滋賀県が幅50㎝の小さな用水路まで1級河川にしたことを聞きました。嘉田知事よりも以前から、滋賀県は洪水で死者が出ないようにするにはどうしたらいいか、治水へ意欲的に取り組んできたのです。これが県の役割ではないでしょうか。「平気で嘘をつき」やる気のないことをごまかす千葉県のやり方は、いかがなものか。行政の在り方を学びました。

今回の質問では、宮川伸衆議院議員、嘉田由紀子参議院議員からアドバイスを頂き、県の問題点を明らかにすることができました。さらに宮川伸さんには生活保護の問題でも厚労省に聞き取りをしていただき、県に改善を求めることができました。
県もびっくり!!ですね。